福島県中小企業等外国出願支援事業
福島県内中小企業者のみなさまの海外展開に向けた支援の一環として、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる費用の一部を助成することで、外国への戦略的な産業財産権の活用を促進することを目的とする事業を行います。
福島県中小企業等外国出願支援事業に関するお知らせ
福島県中小企業等外国出願支援事業
(公財)福島県産業振興センターでは、福島県内中小企業者のみなさまの海外展開に向けた支援の一環として、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる費用の一部を助成し、外国への戦略的な産業財産権の活用を促進することを目的とする事業を行っております。
■支援対象企業等
福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
※ 申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願含む)を行っていることが必要です(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願については、既に日本国特許庁に対し商標出願を終えており、年度内に日本国特許庁に対し国際登録出願を行う予定があること)。
※ 既に外国特許庁への出願手続きが完了している場合には対象となりません。
※ この他、本事業の対象外となる詳細条件については、募集案内をご参照願います。
■支援対象となる内容
既に日本国特許庁に出願済みの特許権・実用新案権・意匠権・商標権(冒認対策商標含む)の外国出願に係る費用が対象となります。
・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
※日本国特許庁に支払う費用(PCT出願に要する国際出願手数料及び商標法第68条の2第1項に規定する国際登録出願に要する本国官庁手数料などを含む。)は対象外です。
■補助率
助成対象経費の2分の1以内。
※共同出願の場合は、出願に関する中小企業者等の外国出願の持ち分比率に応じた経費のみが補助対象となります。ただし、実際に中小企業者等が出願時に負担した費用額を超えた額を助成対象経費とすることはできません。
■1出願当たりの上限額
特許は上限150万円
それ以外は上限60万円(ただし、冒認対策商標の場合は上限30万円)
1企業当たりの上限額は300万円
■お問合せ先
〒963-0215 郡山市待池台1-12(福島県ハイテクプラザ内)
公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 技術振興課
電話:024-959-1951 FAX:024-959-1889
E-mail:f-tech@f-open.or.jp
【関係機関】