「福島県中小企業等外国出願支援事業」の公募について
(公財)福島県産業振興センターでは、福島県内中小企業者のみなさまの海外展開に向けた支援の一環として、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる費用の一部を助成することで、外国への戦略的な産業財産権の活用を促進することを目的とする事業を行います。
《募集案内》は、こちら 募集案内.pdf
○募集期間:令和2年4月7日(火)から5月15日(金)午後5時まで(必着)
■支援対象企業等
福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
※ 申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT出願含む)を行っており、令和3年2月26日(金)までに外国特許庁へ出願を行う予定であることが必要です(マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願については、既に日本国特許庁に対し商標出願を終えており、年度内に日本国特許庁に対し国際登録出願を行う予定があること)。
※ すでに外国特許庁への出願手続きが完了している場合には対象となりません。交付決定後、令和3年2月26日(金)までの間に出願及び経費支払いの手続きを行うことが必要となります。
※ いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
※ 事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合、本事業の対象となり得ます。
■支援対象となる内容
既に日本国特許庁に出願済みの特許権・実用新案権・意匠権・商標権(冒認対策商標含む)の外国出願に係る費用が対象となります。
【助成対象経費】
経 費 区 分 |
経 費 項 目 |
外国特許庁への出願手数料 |
外国特許庁への出願に要する経費 |
現地代理人費用 |
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 |
国内代理人費用 |
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 |
翻訳費用 |
外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 |
※ PCTの国際段階の手数料等については対象となりません。詳細は「募集要項」をご覧下さい。
【補助率】
助成対象経費の2分の1以内。
※共同出願の場合は、出願に関する中小企業者等の外国出願の持ち分比率に応じた経費のみが補助対象となります。ただし、実際に中小企業者等が出願時に負担した費用額を超えた額を助成対象経費とすることはできません。
【1出願当たりの上限額】
特許は上限150万円
それ以外は上限60万円(ただし、冒認対策商標の場合は上限30万円)
1企業当たりの上限額は300万円
■支援までの流れ
(1) 申請書及び添付書類の提出(5月15日(金) 午後5時締切)。
(2) 審査会の実施(6月上旬~6月中旬予定):プレゼンテーション等を行っていただきます。
(3) 助成案件の決定・通知(6月中旬を予定)。
(4) 採択企業が出願経費を支払。
(5) 支払内訳が明確な領収書等に基づき、助成金額を確定し、採択企業へ振込み。
■申請に係る提出書類
① 特許、実用新案、意匠及び商標申請用(word版)
1 < 申請書(様式第1-1)はこちら >申請書(様式第1-1).docx
2 < 申請書(様式第1-1)の別紙はこちら >申請書(様式第1-1)の別紙.docx
3 < 申請書(様式第1-1)の別添はこちら >申請書(様式第1-1)の別添.docx
② 冒認対策商標申請用(word版)
1 < 申請書(様式第1-2)はこちら >申請書(様式第1-2).docx
2 < 申請書(様式第1-2)の別紙はこちら >申請書(様式第1-2)の別紙.docx
3 < 申請書(様式第1-2)の別添はこちら >申請書(様式第1-2)の別添.docx
該当書類を各一部、下記お申込み先へ提出してください。(5月15日必着)
■お申込み・お問合せ先
〒963-0215 郡山市待池台1-12(福島県ハイテクプラザ内)
公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 技術振興課 長尾
電話:024-959-1951 FAX:024-959-1889
E-mail:f-tech@f-open.or.jp
【参考】
・《福島県中小企業等外国出願支援事業Q&A》は、こちら福島県中小企業等外国出願支援事業Q&A.pdf
・《福島県中小企業外国出願支援事業実施要領》は、こちら福島県中小企業外国出願支援事業実施要領.pdf
・《外国出願支援事業実施要領(令和2年3月31日付20200330特第5号)》は、こちら外国出願支援事業実施要領.pdf